会社設立2 ~資本金~
前回書きましたとおり、独立開業される多くの方が株式会社を選択すると思います。
株式会社は責任を資本金の範囲のみで負う有限責任社員のみからなる会社なので、資本金を決定する必要があります。
そこで、今回はこの資本金額の決定について書いていくことにします。
資本金は、現行法(平成24年2月現在)では制限がもうけられていません。
そのため、さすがに0円では無理ですが、資本金1円から会社を設立することも可能です。
とはいえ、最近は1円で会社を設立する方はまず見られません。
目新しさがなくなったということもあるかと思いますが、それでは設立してもやっていけないと理解したからではないでしょうか。
資本金は、2つの観点から決定する必要があります。
一つは事業に必要な資金という自分の側の視点、もう一つは取引先から見た安心感という相手側からの視点がそれです。
前者は、例えば開業するにあたり、小売業なら在庫や店舗等の初期費用、製造業であれば工場や原材料の費用がかかります。
これらをまかなえるだけの資本金を用意しなければならないということです。
一般的には半年くらい動かせる資金が必要といわれています。
後者は、いくらあれば仕入先や顧客が信頼するかというものです。
例えばあなたが小売業者に商品を販売しようと思ったとします。
その時、手形でその商品を販売しても安心でしょうか。
株式会社は資本金分しか責任を追いません。
あまりに資本金が少ない場合、そのような会社との取引は敬遠されると思います。
これを考えると、実は旧商法の最低資本金制度はわりと妥当な金額といえます。
1000万円や300万円あれば、ある程度信用してもらえます。
この額を目安にすると良いです。
実際、低資本ではじめて取引に苦労し、やむなく増資した会社も多々あります。
最初ちょっときつくても、資本金はそれなりの額を用意してください。
逆にそれを乗り越えられる能力があるという証明だと思えば良いでしょう。
だからといって資本過多もお勧めしません。
お金のありすぎは使いすぎにつながるため、失敗を誘発しやすいです。
多額の融資を受けて金遣いが荒くなる企業をたまにみかけますが、資本金も同様でありすぎるとろくなことはありません。
設立時の費用もかさみますし、税金(均等割り)も高くなります。
資本金は、会社に入れると使えなくなると思っている方が結構いらっしゃいますが、そのようなことはありません。
競馬やパチンコに使うことはできませんが、店舗経費や商品購入等に使用することはなんら問題ありません。
むしろそのための資本金です。
よく「資本金は会社に残しておかなければならないのですよね」とご質問をいただくのですが、そのようなことはないので安心して資本金を用意してください。
資本金は、原則として現金でなければなりません。
しかしときとして現物出資という形で現金以外のものを資本金として計上することがあります。
これは法律で認められているものですので、可能ではあります。
これに関しては、可能ではありますが、お勧めはしません。
資本調達能力を疑われますし、定款にも現物出資した記録が残ります。
事業用の不動産なら話は別ですが、PCのような動産を現物出資などした日には、一発でダメ会社の烙印を押されること請け合いです。
これらを考慮して資本金の額を決定したら、次は具体的な事業をどうするかです。
次回はこの具体的な事業の決定についてとしたいと思います。

