会社設立時の必要書類
こんにちは、鈴木です。
いよいよスギ花粉症の時期が近づいてきています。
今年は少ないといいですね。
私はまだ反応していませんが、早い方は1月からくしゃみがでるとか。
花粉症の私には嫌な季節が来たものです。
さて今回は、よくある質問の中から、会社設立時に必要な書類について書いていきたいと思います。
ご相談にいらっしゃる時に持参していただく書類ですね。
当事務所では、印鑑証明書と身分証明書をお持ちいただくことにしています。
具体的に設立をお考えというわけではない場合は、まずは身分証明書だけで大丈夫です。
ちなみに自力で会社設立をする際に法令上必要な書類は、株主と代表取締役の印鑑証明書のみです。
もちろんこれは、官公庁に発行していただく書類やその写しについては、ということです。
定款や株主総会議事録等は、この中には含まれません。
印鑑証明書は、株主(社員)として公証役場に提出するものと、代表取締役として登記所(法務局)に提出するものの2種類がありまして、株主兼代表取締役の方の場合は2通必要となります。
これがいつも伝わりにくいので、クライアントによってはチェックリストなるものを作成し、この人とこの人の印鑑証明書を○通取ってきてくださいと説明することしています。
ご自身で会社を設立される方はこれだけですが、我々行政書士のような、いわゆる士業と呼ばれる者たちに業務を依頼される場合は、もう一つ必要な書類があります。
それは、申請者の身分証明書です。
具体的には免許証やパスポートのコピーになります。
法令上、これを我々にご提出いただかなくてはなりません。
マネーロンダリングを防止するという理由によります。
当事務所では、これだけでなく役員の方全員の印鑑証明書もご提出いただいております。
これにも理由があります。
一つは住所の確認です。
定款や就任承諾書などに記載する住所は正式なものを記載するのですが、本人も意外と正式な住所をご存じないことがあるので、いただいておかないと後で違いましたということになることも考えられるのです。
もう一つの理由は申請意思の確認です。
印鑑証明書は本人以外の方が取るのは比較的難しい書類で、実印を書類に押印いただけば本人であることとその意思を確認できると考えられます。
株式会社の取締役などは、確認書類が弱いので、知らない間に取締役にされていたなどということがありえます。
それを防止するために印鑑証明書をご提出いただいております。
ですから、押印いただくのも実印ということになります。
認め印でいいのではとのご質問もいただきますが、申請意思の確認のためにあえて実印をいただいております。

