2019/11/18

今日はビットの定期訪問の日である。
いつもと変わらず、時間どおりに事務所のドアホンが鳴った。
こんにちは
副所長はいらっしゃいますか?
ビット
副所長
こんにちはビットさん
相変わらずジャストタイムですね
どうぞお入りください
それが取り柄ですから(笑)
では失礼します
ビット
副所長
今月は1月なので色々やることがありましたよね
大丈夫でしたか?
支払調書合計表や源泉支払等ですよね
ご紹介いただいた税理士の先生にやっていただきました
ビット
副所長
それは良かった
固定資産などを取得したら固定資産税関係も今月ですから
気を付けておいてください
ありがとうございます
ビット
副所長
他に今月は何か変わったことなどありませんか?
今のところありません
しかしそのうち監査役を入れたいなぁと思っているので
そちらについて教えていただるとありがたいです
それにちょっと会社設立を考えている知人から
監査役就任について相談を受けたもので・・・
ビット
副所長
わかりました
どのようなお話でしょうか
ありがとうございます
実はその知人から聞いた話なのですが
監査役には2種類いるという話を聞きました
どういうことなのでしょうか?
ビット
副所長
それは社外監査役のことでしょうか?
それとも監査の種類ということでしょうか?
監査の種類の話の時に出てきたので
監査の種類だと思います
片方だけやってほしいという話でしたし
最近登記の必要がとかいっていました
ビット
副所長
では業務の種類のことでしょう
その前提で話を進めますね
はい わかりました
ビット
副所長
監査役は監査をすることを業務としていますが
大きく分けて業務監査と会計監査の2つがあります
監査というのは会計だけではないのですか?
ビット
副所長
はい 公認会計士=会計監査人のイメージが強いから
そう思うのかもしれませんが
業務の監査も監査役の重要な業務です
ただし中小企業に関しては会計監査のみに限定することも可能です
そうなんですか
何かメリットがあるのでしょうか
ビット
副所長
監査役の責任を軽くすることができるということでしょうか
それほどのメリットは感じませんが
限定する場合 登記は必要なのでしょうか
ビット
副所長
平成27年5月から施行されている会社法第911条第3項第17号イにより登記が必要になりました
それで「定款が」とか「登記が」とかいっていたのですね
ビット
副所長
おそらくそうでしょう
定款に「監査役の監査の範囲は,会計に関するものに限定する。」
という条文を入れて登記をする必要があります
なるほど そういう話なのですね
しかしお聞きしていると新しく監査役を設置する会社もそうですが
歴史のある会社で問題になりそうな話でもありますね
ビット
副所長
そうですね
休眠していた会社などは問題になるかもしれません
会計監査に限定していなければ特に必要もないですけどね
知人はどうも限定が気になるらしいです
でも大人数でスタートするわけではないようですし
うちと同じスタイルがいいと思うので
ご紹介しますから相談に乗ってあげてもらえますか?
ビット
副所長
もちろんです
お二人で一緒に来ていただいても大丈夫です
ありがとうございます
そのときはよろしくお願いします
ビット