2019/11/18

何というか・・・暑いですね
ビット
副所長
もう夏ですよね
毛深い私にはかなり堪えます
それで少しばて気味な感じなんですね
ビット
NPO法人って3月決算が多いのですよね
だとすると遅くても6月には終わっているのではないですか?
もう7月も半ばですよね
ビット
副所長
それがですね
NPO法はちょっと変わっていまして
結構役員変更の時期がずれ込むことがあるんですよ
ずれ込む?
役員の任期ってNPOも株式会社も2年でしょう?
変わらないのではないですか?
ビット
副所長
そう思うでしょ?
ところがそうではないのです
こちらを見てください
特定非営利活動促進法(通称NPO法、以下抜粋)
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
はい やはり2年ですよね
株式会社や一般社団法人と特段変わりないように見えますが・・・
ビット
副所長
確かに2年内なのですが
定款で定める期間とあります
では会社法を見てみましょうか
NPO法とは少し違うのです
会社法(抜粋)
(取締役の任期)
第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。(・・・以下略)
少し書き方が違いますが
同じようなことではないんですか?
ビット
副所長
これが全然違うのです
会社法では2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
ですよね
はい
ビット
副所長
では質問ですが
株主総会や社員総会は毎年同じ日にできるでしょうか
うーん 結構難しいですよね
NPO法人は特に人数や都合があって
毎年同時期には開催できない印象です
ビット
副所長
そうですよね
ではNPO法人の社員総会が例年より遅れた場合はどうでしょうか?
・・・!!
会社法は株主総会の開催日で役員の任期が少しだけ動きますが
NPO法の条文では定款で定めた期間より短くはなりませんね!
ビット
副所長
そうなんです
だからNPO法人は役員選任は社員総会でやるとしても
都道府県庁への役員変更の届出は少し遅れがちなのです
結構面倒くさいんですね
ビット
副所長
はい
だからここは正直法改正してほしいところなんですけどね
おかげで少し前までNPO法人の役員変更の届出でバタバタでした
一緒にやれればもう少し楽なんですけどね
似ているように見えて結構違うんですね
なるほど 勉強になりました
ビット