2019/11/18

現在、東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止全面的協力いただける中小事業者に対して協力金を支給しています。
支給額は50万円(複数店舗を持っている事業者は100万円)です。
対象者は、「東京都における緊急事態措置等」より、休止や営業時間短縮短縮の要請等を受けた施設運営する中小企業及び個人事業主です。
※令和2年(2020年)4月16日から5月6日までの全期間で休業(飲食店は営業時間短縮も可)されていることが条件となります。
この協力金の申請は、中小企業や個人事業主の方がご自身で申請することもできますが、専門家の事前確認を受けることにより、より円滑に協力金を支給していただけます。
行政書士SUZUKI合同事務所では、この専門家として、事前確認業務を行っています。
ご自身が中小企業に該当するのか、対象企業なのかどうか等のご質問もお受けしています。
対象企業は、東京都が発表している以下のURLをご覧ください。
東京都「対象施設一覧」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
本申請は令和2年(2020年)6月15日までです。
お早めにご相談ください。
なお、事前確認に関する手数料は無料となっております。
ご連絡をお待ちしています。
以下のボタンからお問合せください。