2019/11/18

いよいよ新元号も発表されて
来月1日からは令和ですね
ビット
副所長
そうですね
平成と違いいきなりではないので
それなりに準備できるのが良いですね
確かにそうですね
そういえば登記簿謄本には
設立年月日が元号で記載されますよね
ビット
副所長
はい 設立年月日は西暦ではなく和暦ですから
元号が記載されますね
ビジネスはタイミングですから後悔はないですが
私も今年に設立すれば良かったかなというのはありますね(笑)
ビット
副所長
そうですね
ではもう一社設立しますか?(笑)
いえ 必要ない会社を作っても仕方がないので結構です
でも設立そのものには少し興味がありますね
どのようにしたら令和元年5月1日付で法人を設立できるでしょうか
ビット
副所長
5月1日も祝日になってしまっているので
最速でも5月7日になってしまいますね
そうでしたね
では5月7日で話を進めますが
7日を設立日にするにはどうしたらいいでしょうか
ビット
副所長
法人の設立年月日は設立手続が完了した日です
なので書類を整えて登記した日が設立日になります
書類完備と登記日は多くの場合一致させますので
登記=設立日と考えていいでしょう
ですからこの日に手続を完了して登記申請すればOKです
なるほど
登記完了日ではなく設立申請をした日が
設立の日になるのですね
ビット
副所長
なので今月末に申請すると平成最後の会社に
なるかもしれません(笑)
つまり5月7日に向けて準備をしないといけないのですね
ビット
副所長
そういうことです
その際一番ネックになりそうなのは
株式会社や一般社団法人などは公証役場でしょうね
公証役場というと定款を認証してくれる機関ですよね
ビット
副所長
そうです
以前一緒に行きましたよね
どこだかのビルの一室でしたね
ご一緒させていただいた記憶があります
ビット
副所長
公証役場は当日事務処理をする必要があるので
処理できる数に限界があります
なので公証役場に今日は一杯ですといわれたらアウトなのです
それは怖いですね 気をつけないと
しかし法務局は大丈夫なのですか?
ビット
副所長
法務局は当日に処理を完了させなければ
いけないわけではないので大丈夫です
提出は文字通り出すだけでしたよね
そうでした
お渡しして足りない書類がなければ受けてくれる感じでした
ビット
副所長
だから大丈夫なのです
補正があった場合はどうでしょうか?
ビット
副所長
補正があった場合は登記完了が
少し遅れるかもしれませんが
設立日には影響しません
なるほど
では一番気をつけなければならないのは定款認証ですね
ビット
副所長
そうです
おそらくですが5月1日は公証役場も混雑するでしょう
処理能力を超える可能性もあります
設立するなら今から準備しておいた方が良さそうに思います
では早めに準備しておくに越したことはないですね
ビット
副所長
その通りです
定款認証自体は前の日でも大丈夫なので
定款認証は先に済ませてもいいかもしれませんね
でもそれだと原始定款に平成の文字が入ってしまうので
ちょっとつまらないですね
やるなら全部令和にしたいですよ
ビット
副所長
それだったら今から定款を作成して公証人にOKをもらい
認証日を5月7日で予約した方がいいですね
もしもう一杯になってしまったという場合は
どうしたら良いでしょうか?
ビット
副所長
本末転倒な感じがするのであまりお勧めはしていませんが
定款認証の必要のない合同会社の設立という手もあります
一杯になる前に手を打つのが
経営者として正しい行動ですね
でもそういうやり方もありますね
ビット
副所長
早くからやって損はないですよ
設立をお考えであれば
そろそろ動かれた方がいいでしょう
なるほど
ありがとうございます
ビット