2019/11/18

そういえば最近合同会社の方と会ったので
組織の違いについてちょっと意見を交換しました
株式会社と合同会社ってあまり違わないのですね
ビット
副所長
ぱっと見はそうですね
取締役という名称以外はそう見えるかもしれません
あれ?
合同会社の役員は取締役って名乗れないのでしたっけ?
ビット
副所長
ダメですよ
取締役は会社法で定められた役職名ですから
勝手には名乗れません
そもそも役員ではなく社員と呼びます
社員・・・何か従業員みたいですよね
ビット
副所長
持分会社はどうしてもそこがネックですよね
まぁ社長と呼べばいいだけの話かもしれませんが
それだけでも株式会社にする価値はあると思います
やはり代表取締役の肩書は強いです
でもそれ以外に何かあるのですか?
ビット
副所長
株式会社の大きな特徴はやはり所有と経営の分離ですね
株主は必ずしも経営者でなければらないわけではありません
出資だけというパターンも雇われ社長というパターンも
ありというわけですね
ビット
副所長
ここはわりと大きな差だと思います
それと株という形で議決権が構成されているのも
大きな特徴でしょう
そこが違うと何か違うのですか?
ビット
副所長
株式会社は1株1議決権で
株主総会普通決議は過半数出席(議決権ベース)の過半数賛成で承認され(法309条1項)
特別決議は過半数出席の2/3以上賛成で承認です(同2項)
これは私も知っています
社長にとっては常識といってもいいですよね
ビット
副所長
一方合同会社は原則として1人1議決権です
業務については社員の過半数
そして定款変更などは総社員の同意が必要とされています
総社員ですか!? ちょっと大変じゃないですか?
ビット
副所長
規模が小さいという想定があるから
そのようになったものと思います
合同会社は社員1人又は2人くらいの会社が多いですよね
とはいっても・・・
ビット
副所長
それに定款で出資割合等に変更することも可能です
法律もそのくらい想定していますよ
じゃあ株式が車と変わらないですよね
ビット
副所長
そうでしょうか?
会社というのは大きくなれば価値も変わってきます
今の100万円は10年後の100万円ではないかもしれません
どういうことでしょうか?
ビット
副所長
株は1株当たりの価格が変動する可能性があるということです
1株1万円で買った人も1議決権
1株10万円で勝った人も1議決権です
合同会社は口数とかないんでしたっけ?
ビット
副所長
ないですね
だからちょっとその辺が ね
うーん
意外な発見です
会社の支配権にデメリットがあるとは・・・
ビット
副所長
その代わりといっては何ですが
合同が車には役員の任期がありません
少し手続が楽なのですね
一応メリットもある と
ビット
副所長
そういうことです
その他以下に簡単に違いをまとめてみました
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
役員名称 | 取締役 | 社員 |
役員任期 | 最長10年 | 期限なし |
議決権 | 原則1株1議決権 | 原則1人1議決権 |
定款で無議決権株式発行可 | 定款で出資比率に変更可 | |
決議 | 普通決議は過半数承認 | 業務は過半数承認 |
特別決議は2/3以上の承認 | 定款変更は総社員の同意 | |
権利の譲渡 | 原則可 | 他の全社員の承諾により可 |
定款で株式譲渡制限可 | ||
経営に参加しない社員 | 原則可 | 原則不可 |
出資者=経営者 | ||
設立時実費 | 約21万円~ | 7万円~ |
知名度 | あり | なし |
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ただ、代表社員という名称は世間的に認知度が極めて低い。 |
なるほど
思ったより違うのですね
勉強になりました
やはり株式会社にして良かったです
ビット