2019/11/18

副所長は続けて説明に入った。
副所長
株式会社は合同会社と同じく無限責任社員のみからなる会社です
社員は株主と呼ばれます
ただし 株主は基本的に経営にタッチしません
え でもオーナー役員っていますよね?
ビット
副所長
株主に選任されれば役員になれるというだけで
株主=役員というわけではないということです
そのため投資家から資金を調達しやすいというメリットがあります
だから合同会社とは似て非なるものなんですよ
そういえば株式会社は
元々欧州から胡椒を手に入れるために
船を出すために編み出された手法
という話を聞いたことがあります
ビット
副所長
それが事実かはよくわかりませんが
同じスキームであることは間違いないです
ただ株式会社はゴーイング・コンサーンとして
永続的に運営していかなければならない
ところが相違点です
副所長
それと関連して株式を譲渡できるのは株式会社の特徴の一つですね
株式は一部譲渡もできたんですよね
他は合同会社と違いはありませんか?
確か定款認証が必要とかが違ったような・・・
ビット
副所長
そうですね
商号、目的、資本金、決算期といったところは同じですが
定款認証が必要な点や発行株式総数
それと機関設計などは違いますよ
機関・・・ですか?
ビット
副所長
役員体制のことです
こんなバリエーションがあります
副所長
1.取締役のみ
2.取締役+監査役
3.取締役+会計参与
4.取締役+監査役+会計参与
5.取締役+監査役+会計監査人
6.取締役会+会計参与
副所長
7.取締役会+監査役
8.取締役会+監査役+会計参与
9.取締役会+監査役+会計監査人
10.取締役会+監査役+会計参与+会計監査人
副所長
このうち1~6までは譲渡制限会社(株主以外に株式を譲渡する際は会社の承認が必要な会社)のみに認められた機関設計です
また9と10の場合には監査役(会)に代えて監査等委員会とすることもできます
ふーん・・・
色々あるのはわかりましたが
どの役員が何をするのかがわかりません
ビット
ビットはしょげた顔をした。
するとゴンは申し訳なさそうにいった。
副所長
それはそうですね
失礼しました
副所長
取締役は会社を運営する人
監査役は取締役を監視している人
会計参与は取締役と一緒に決算書類を作る人ですが
ほとんど使われていないので無視してOK
会計監査人は公認会計士が会計を高度にチェックする
大体こんなものとお考え下さい
ビットは合点がいったという顔をした。
あ 何となく雰囲気がつかめました
ちなみにお奨めはありますか?
ビット
副所長
設立当初は1を利用する方が多いですね
あと役員の任期を10年に伸長しておきます
任期とかあるんですか?
ビット
副所長
はい 株式会社の役員は任期制です
取締役と会計参与は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」なのですが
譲渡制限会社は「選任後10年内に・・・(以下略)」まで伸長できます
副所長
監査役は同4年、会計監査人は同1年です
監査役は同じく10年まで伸長できますが
会計監査人にはそのような制度がありません
なるほど
だから1の取締役のみ10年任期でスタートが多いんですね
ビット
副所長
特徴はこんなところですね
あとは合同会社と同じところを決定すれば定款は出来ます
実際設立するときはトップページにあるフローチャートに沿って手続を進めるだけです
そうですか・・・
ちなみにメリットとかは・・・もう出尽くしましたよね
ビット
副所長
そうですね
強いて言うなら資産管理会社にも向いている
ということでしょうか
資産管理会社?
ビット
副所長
はい
上場などお考えであれば重要ですよ
う 聞いておきたいな・・・
でもちょっと疲れてきたので
一息入れさせてもらっていいですか?
ビット
副所長
わかりました
ちょっとお疲れのようですね
休憩しましょうか