一般社団法人

株式会社に次いで人気のある法人というと、一般社団法人でしょう。

株式会社や合同会社と根拠法は違いますが、両方とも法人格が認められています。

前者は会社法、後者は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が根拠法です。

 

一般社団法人は、設立や運営は株式会社に近いですが、株式会社が基本的には営利事業を営むのに対し、公益性のある事業を前面に出しやすいのが特徴といえるでしょう。

高い公益性等を有する一般社団法人であれば、公益社団法人を目指すことも可能です。

 

社団というくらいですから、人がベースで、資本金という考え方がないのも特徴の一つです。

そのため、社員(株式会社でいうところの株主みたいなもの。法人も可)がいれば設立可能です。ただし、設立時は2人以上必要です。

 

一般社団法人は、非常に柔軟な制度設計が可能な法人です。

営利事業優先か、非営利事業優先か、規模、役員構成等の要件によって、定款もかなり変化します。

例えば、小規模の法人だと、理事会は設置せず、理事は1名でも問題ありません。

公告方法も、事務所の掲示板への掲示でもOKです。

 

ご相談いただいて、皆さん一番気になるのは、やはり非営利型になるかどうかのところのようです。

事前に調べている方も結構いらっしゃいますし、そうでない方もほとんどの方は非営利型の要件を聞かれます。

税金が違ってきますので、当然と言えば当然ですね。

 

非営利型とされるための要件は以下の通りです。

1か2のどちらかに該当する必要があります。

 

1.非営利性が徹底された法人

(1) 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。

(2) 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。

(3) 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

(4) 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

2.共益的活動を目的とする法人

 (1) 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

(2) 定款等に会費の定めがあること。

(3) 主たる事業として収益事業を行っていないこと。

(4) 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

(5) 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

(6) 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

(7) 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

 

以上の要件を満たせば、非営利型として、収益事業の収益にのみ法人税がかかるようになります。

 

一つ注意点ですが、一般社団法人を設立される方は、株式会社等を運営した経験のある方が多く、株式会社のイメージで運営される方が非常に多い印象です。

株式会社は、上場企業やそれに準ずる企業でもなければ、役員の任期を10年に伸長しているところがほとんどです。

そのため、株式会社と同じつもりで役員の任期を10年だと勘違いされている方が結構いらっしゃいます。

理事は2年内の最終の社員総会終結まで、監事は4年以内の最終の社員総会終結までです。

これだけは忘れないようにしてほしいものです。

そうしないと、5年でみなし解散の対象になってしまいます。

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