会社法に定められた法人のうち、株式会社以外の会社は、持分会社といわれています。
持分会社には3つの類型があり、一つ目は合名会社、二つ目は合資会社、三つ目は合同会社と呼ばれています。
合名会社は、法人の債務を無制限に社員が負う無限責任社員のみで構成される会社です。
責任の重さから、新規で設立される方はほぼゼロです。
会社設立で聞かれることはありません。
歴史のある会社が、まれにこの形態をとっているのを見かけることがあります。
合資会社は、無限責任社員と出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる会社です。
この法人形態も、最近は設立される方はほとんどいないです。
何故か平成10年代くらいの起業ブームの際に、合資会社を設立された方が何人かいらっしゃいました。
お話を伺う限り、話のネタという感じでした。
それ以外だと、やはり歴史のある会社が、まれにこの形態をとっているようです。酒蔵などではたまに見かけます。
会社法制定時に、新たにできたのが合同会社です。
有限責任社員のみで構成される法人です。
設立費用が株式会社より少なく済むため、時々設立されているという会社形態です。
有限責任というメリットはありますが、法人としての信用はあまりないというのが実情です。
費用が安く済む=お金がない
という構図が出来上がっているようで、資本金など関係ないという業種や、海外企業の日本子会社などに使われることが多いです。
その意味ではかなりニッチな形態といえるでしょう。
AMAZONや西友が合同会社なのは、わりと有名です。
以上の特徴を勘案の上、設立する法人形態を決定してください。