書類作成の専門家 行政書士SUZUKI合同事務所

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許認可

許認可とは

許認可は、許可、認可、届出等、官公庁が行う規制行為の総称です。
自由に業務が行われると社会や消費者等に多大な不利益を及ぼすと思われるものがあるので、それに関してはある程度の規制をして、健全なビジネスが行われるようにしているのです。

そのため、わが国で事業を行う場合、その多くの業務に官公庁の許認可が必要です。
以下に有名なもの例を挙げてみましょう。

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建設業

建設業を営む場合、一定以上の金額で業務を請け負う場合は建設業の許可を取得する必要があります。
建設業は、請負金額が大きく、公的な性格が強いため、いくつかの要件が課せられています。

 〇主な要件
 ・資本金が一定額以上あること(一般の場合500万円以上)
 ・経営管理経験者がいること
 ・専任の技術者がいること
 ・健康保険や年金、雇用保険等に加入し、これを支払っていること
 ・役員が暴力事件や犯罪を犯していないこと

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お酒(種類販売業)

今はやりのネットショップでも通常の店舗販売と同様許認可が必要です。
お酒の販売であれば、通信販売酒類小売業免許などという免許を得る必要があります。
この免許にいたっては、一般の酒屋として免許を受けていてもさらに申請が必要な場合もあるので、注意が必要です。
 ○主な要件
 ・品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類、又は輸入酒類であること
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・取締上不適当な場所に販売場を設けようとしていないこと
 ・経営の基礎が薄弱でないこと
 ・需給調整上問題がないこと

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中古品(古物商)

中古品を販売する場合は、古物商許可です。
フリーマーケット(フリマ)等の中古マーケットを主催する場合にも必要なので、フリマなどは実は要注意です。
 ○主な要件
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・定款に古物営業を営む旨の記載があること
 ・責任者を設けること
 ・営業場所や保管場所、URLが確保されていること

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医薬品

医薬品を販売したいのであれば、例えば薬局開設許可が必要です。
 ○主な要件
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・薬局の総面積は19.8㎡以上で医薬品等の販売場所と6.6㎡以上の調剤室を有し、調剤に必要な設備及び器具を備えること
 ・情報提供のための設備を設置すること
 ・開局中は常時調剤に従事する薬剤師が勤務していること
 ・業務に係る指針及び手順書を作成すること
 ・管理薬剤師を置くこと
※ペットの医薬品にも許認可があり、動物用医薬品配置販売業許可等の許可が必要であり、薬局並みの厳しい許可要件があります。

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不動産(宅地建物取引業)

不動産の売買なら宅地建物取引業免許を取得する必要があります。
これは非常に有名な許認可ですね。

 ○主な要件(法人の場合)
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・定款の事業目的に宅地建物取引業が記載されていること
 ・事務所があること
 ・専任の宅地建物取引業主任者が設置されていること
 ・供託金を拠出できること

不動産業でも信託物件を扱う場合は、さらに第2種金融商品取引業者の免許が必要です。
もちろん、株式等の金融商品を取り扱う場合も必要。
 ○主な要件(法人の場合)
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・資本金が一定額(1000万円:平成26年6月現在)を満たしていること
 ・適正な業務遂行が出来ると認められること
 ※特に暴力団関係者でないことが厳しくチェックされる

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主な小売業の許認可

比較的自由と思われている小売業にもかなりの許認可が存在します。
主なものは以下の通りです。

食品 (魚介類・水産物、食肉を加工せずそのまま販売、かつ許可証が必要な場合)

食品 (水産加工品、食肉加工品を自社で加工、または惣菜・加工品・麺、乳製品・菓子を自社で製造、かつ許可証が必要な場合)

酒類

輸入食品 (自社輸入の場合)

ブランド品・メーカー品 (古物のみの場合は対象外)

医薬品 (動物用医薬品除く)

動物用医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品・健康器具・ペットフード・美容雑貨

家電 (審査対象商品はこちら) 新品・中古・レンタル問わず

金券類 (貨幣と交換できる券、特定の範囲内で貨幣に準じる形で通用する券等)

象牙製品

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飲食店

飲食店経営も独立開業しやすい業種として人気がありますが、飲食店も保健所の許可が必要です。

 ○主な要件(法人の場合)
 ・役員等が欠格事由に該当していないこと
 ・定款の事業目的に飲食店の経営が記載されていること
 ・飲食店営業に適した店舗があること
 ・食品衛生責任者が設置されていること
 ・水質等の問題がないこと

※飲食店は令和3年6月1日からHACCPに沿った(小規模企業はHACCPの考え方を取り入れた)衛生管理が義務付けられています。
今後この衛生管理に関する書面が申請(更新)時に必要になることも予想されますので、HACCP対応もしておきましょう。
当事務所では、HACCPに沿った衛生管理のシステム構築支援も行っています。

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その他の許認可

これら以外にもまだまだ許認可は存在します。
その数は3000以上とも言われ、おそらくその全てを把握している人間はいないでしょう。
しかし、行政書士ならばその必要の有無は大体分かります。
事業を行う際には、ご相談ください。

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